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審査基準と標準処理期間(浄化槽清掃業の許可)

ページID:0002074 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

 浄化槽清掃業の許可

根拠法令

 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項

処分権者

 市長

審査基準

 下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する規則の審査基準
 (浄化槽清掃業の許可基準)
 第23条 浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、法第36条に定めるもののほか次のとおりとする。

  1. 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が下関市内に住所を有する者(申請者が法人である場合には、下関市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
  2. 申請者が自ら浄化槽清掃業を行う者であること。
  3. 申請者が許可に付した条件を遵守することができると認められる者であること。

審査基準設定年月日

 平成17年2月13日

標準処理期間

 40日

標準処理期間設定年月日

 平成18年7月11日

所管部署

 環境部廃棄物対策課 指導第1係 (電話番号 083-252-0978)