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審査基準と標準処理期間(破砕業の許可の更新)

ページID:0002082 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

破砕業の許可の更新

根拠法令

使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第67条第2項

処分権者

市長

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

 

標準処理期間

50日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

環境部廃棄物対策課(電話番号 083-252-7152)

備考