本文
審査基準と標準処理期間(破砕業の許可の更新)
申請に対する処分の概要
破砕業の許可の更新
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第67条第2項
処分権者
市長
審査基準
未設定(法令の定めのみによって判断)
審査基準設定年月日
標準処理期間
50日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
環境部廃棄物対策課(電話番号 083-252-7152)
本文
破砕業の許可の更新
使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第67条第2項
市長
未設定(法令の定めのみによって判断)
50日
平成17年2月13日
環境部廃棄物対策課(電話番号 083-252-7152)