本文
審査基準と標準処理期間(産業廃棄物処分業の許可)
申請に対する処分の概要
産業廃棄物処分業の許可
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項
処分権者
市長
審査基準
未設定(法令の定めのみによって判断)
審査基準設定年月日
標準処理期間
60日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
環境部廃棄物対策課(電話番号 083-252-7152)
本文
産業廃棄物処分業の許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第6項
市長
未設定(法令の定めのみによって判断)
60日
平成17年2月13日
環境部廃棄物対策課(電話番号 083-252-7152)