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「カドミウム」等を含む廃棄物の取扱いの変更について

ページID:0002143 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部が改正され、以下のとおり「カドミウム」等を含む廃棄物の取扱い等について変更がありました。
 改正は、平成28年3月15日から施行されますので、排出事業者及び処理業者各位におかれましては、以下の変更事項に留意のうえ、ご対応いただきますようお願いいたします。

1 特別管理産業廃棄物の判定基準の変更について

 カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更については、次の表のとおりとする。

廃棄物の種類

基準

  • カドミウム又はその化合物を含む燃え殻、ばいじん、鉱さい、汚泥及びカドミウム又はその化合物を含む廃棄物を含む廃棄物を処分するために処理したものであって廃酸又は廃アルカリ以外のもの(溶出濃度)

0.09mg/L

0.3mg/L

  • カドミウム又はその化合物を含む廃酸又は廃アルカリ並びにカドミウム又はその化合物を含む廃棄物を処分するために処理したものであって廃酸又は廃アルカリに該当するもの(含有濃度)

0.3mg/L

1mg/L

2 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分基準等について

(1)カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分の場所を判定する基準の変更については、次の表のとおりとする。

 

基準

  • カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分の場所を判定する基準(溶出濃度)

0.09mg/L

0.3mg/L

(2)カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準の変更については、次の表のとおりとする。

 

基準

  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第6条第1項第4号イ(1)(イ)に掲げる汚泥のうち別表第3の2第1号に掲げる施設において生じた汚泥及び同号イ(3)に掲げる動植物性残さの含有濃度

0.03mg/kg

0.1mg/kg

  • 同号イ(1)(イ)に掲げる汚泥のうち別表第3の2第2号に掲げる施設において生じた汚泥及び同号イ(1)(ロ)に掲げる汚泥の溶出濃度

0.003mg/L

0.01mg/L

  • 同号イ(2)に掲げる廃酸及び廃アルカリ並びに同号イ(4)に掲げる家畜ふん尿の含有濃度

0.03mg/L

0.1mg/L

3 廃棄物最終処分場に係る水質基準関係について

(1)一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場に係る放流水の基準改正

 

基準

  • 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の放流水に係るカドミウム及びその化合物の基準(排水基準)

0.03mg/L

0.1mg/L

(2)廃棄物最終処分場に係る周縁地下水及び安定型最終処分場に係る浸透水の基準改正

 

基準

  • 廃棄物最終処分場の周縁地下水及び安定型最終処分場の浸透水に係るカドミウムの基準値

0.003mg/L

0.01mg/L

(3)廃棄物最終処分場に係る経過措置

 一般廃棄物最終処分場及び管理型最終処分場の廃止時には、保有水等の水質検査を2年以上にわたり行うことが必要であるが、改正省令の施行前に行われた水質検査の結果については、改正前の基準省令の排水基準等に適合しているかを判断する経過措置を設けた。

(4)特定廃棄物の埋立処分基準

 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則(平成23年環境省令第33号)第26条に規定する特定廃棄物の埋立処分基準について、令第3条第3号及び第6条第1項第3号に規定する廃棄物の埋立処分基準と同様に改正を行った。

4 検定方法

 カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準の変更等を踏まえ、カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の海洋投入処分に係る検定方法の変更を行った。

5 特別管理産業廃棄物処理業の変更に関する留意事項について

(1)特別管理産業廃棄物処理業の許可について

 現にカドミウム又はその化合物を含む特別管理産業廃棄物の処理業の許可を有していない者が、カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業 廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物となるカドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物の処理を改正省令の施行後に行おうとする場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可は事業範囲の変更の許可が必要となる。

(2)特別管理産業廃棄物管理責任者の設置について

 カドミウム又はその化合物を含む産業廃棄物に関する特別管理産業廃棄物の判定基準の変更に伴い、新たに特別管理産業廃棄物を生ずることとなった事業場を設置している事業者は、当該特別管理産業廃棄物に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。

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