ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 営業に関する許可・方針 > 廃棄物 > 多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施報告策定マニュアルの活用について

本文

多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施報告策定マニュアルの活用について

ページID:0002155 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条第9項等の規定に基づき、多量に産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を作成し、都道府県知事に報告しなければならないこととされております。

 今般、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号。以下「改正法」という。)等により、特別管理産業廃棄物の多量排出事業者のうち、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置する事業者が、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(前同)の運搬又は処分を他人に委託する場合に、電子マニフェストの使用が義務付けられ、処理計画及び実施状況報告に新たに「電子情報処理組織の使用に関する事項」が設けられたことから、多量排出事業者が処理計画の作成及び実施状況報告にあたり参考となるよう「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版)」が取りまとめられました。

 該当する排出事業者の皆様におかれましては、本マニュアルを必要に応じ適宜ご活用いただきますよう、お願いいたします。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)