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石綿含有廃棄物の取扱いについて

ページID:0050626 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

石綿を含む産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)により処理基準が定められており、吹付け石綿や石綿含有保温材等が廃棄物となったものは特別管理産業廃棄物である廃石綿等とされ、その他の石綿含有建材が廃棄物となったものは上乗せの規定が設けられている産業廃棄物である石綿含有産業廃棄物とされています。
 今般、建築物等の解体等を行う際の石綿の飛散を防止することを目的とする大気汚染防止法(昭和47年法律第57号)が令和2年に改正され、全ての石綿含有建材が規制対象となりました。具体的には、従来の石綿含有吹付け材や石綿含有保温材等に加えて、新たに石綿含有成形板等や石綿含有仕上塗材(以下「塗材」という。)の区分が設けられ、さらに石綿含有けい酸カルシウム板第1種については解体等工事において石綿含有成形板等のうち特に石綿等の粉じんを比較的多量に発生等させる原因となるものと位置づけられました。
 これまで塗材については、施工当時に吹付け工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは廃石綿等に該当し、吹付け以外の工法により施工されたものであれば、廃棄物となったものは石綿含有産業廃棄物に該当するとされていました。また、石綿含有けい酸カルシウム板第1種については、その他の石綿含有成形板等と同様に、廃棄物となったものは石綿含有産業廃棄物とされていたところです。
 そこで今般の大気汚染防止法の改正内容に応じて、廃棄物処理法における当該石綿含有建材が廃棄物になったものについて、石綿の飛散性に係る評価試験を実施するとともに、専門家からの技術的助言を得た上でその規制方針を検討し、さらにその検討結果等を踏まえて石綿含有廃棄物等処理マニュアルが改定されました。
 本マニュアルを適宜参照の上、石綿含有廃棄物の適正な取扱いをお願いいたします。
 なお、下記リンクからマニュアルをご覧いただくことが可能です。
 (http://www.env.go.jp/recycle/misc/asbestos-dw/<外部リンク>