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下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金について

ページID:0104254 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

下関市中小企業等電気料金高騰対策支援事業

 市内で高圧電力を使用し事業活動を行う中小企業等に対し支援金を交付し、電気料金高騰による経営への影響を緩和するとともに、事業の継続を支援します。

1.交付の対象者

 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に事業所等を有する中小企業等であって、支援金の交付を受けようとする日(以下「申請日」という。)において次に掲げる要件の全てを満たす者とします。

  1. 申請日後も事業を継続する意思を有していること。
  2. 市内において、事業所等に係る高圧受電契約を小売電気事業者と締結していること又は間接受電者(※)であること。

 ただし、次のいずれかに該当する者であるときは、交付対象者としません。

  1. 市税(新型コロナウイルス感染症を原因とする事実に基づき、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項の規定により市税の徴収を猶予された者に係る当該徴収を猶予された市税を除く。)を滞納している者
  2. 下関市暴力団排除条例(平成23年条例第42号)第2条第1号、第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団員等に該当する者
  3. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業を行う者
  4. 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者
  5. 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人
  6. 電気事業法第2条第1項第17号に規定する電気事業者。ただし、事業所等に係る高圧受電契約を自社以外の小売電気事業者と締結している者又は自社以外の小売電気事業者と高圧受電契約を締結している商業施設等における間接受電者を除く。
  7. 市長が支援金を交付する趣旨に照らして、交付対象者とすることが適当でないと認める者​

※間接受電者:小売電気事業者と高圧受電契約を締結している商業施設等において、直接受電者との賃貸借契約や電力供給に関する契約等に基づき電力を使用している事業者

2.支援金の算定方法と交付額

 支援金の交付額は、交付の対象となる事業所等で令和5年10月1日から令和6年2月29日までの任意の1か月間(以下「支援対象期間」という。)に使用された電力量に、1kWh当たり1.5円を乗じ、これに3を乗じて得た額(以下「算定額」という。)とします。この場合において、算定額に1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とします。なお、算定額が1,000円未満の場合は、支援金は交付いたしません。
 なお、交付額の上限は100万円で、交付は1交付対象者につき1回限りです。

 ※複数の事業所等を有する場合は、使用電力量を合算して算定していただきます。

支援対象期間について
 例えば、検針日が毎月15日の場合、支援対象期間として選択可能なのは以下の《2》《3)《4)《5》のいずれかとなり、《1》と《6》は選択不可となります。

《1》× 令和5年9月15日~令和5年10月14日
《2》○ 令和5年10月15日~令和5年11月14日
《3》○ 令和5年11月15日~令和5年12月14日
《4》○ 令和5年12月15日~令和6年1月14日
《5》○ 令和6年1月15日~令和6年2月14日
《6》× 令和6年2月15日~令和6年3月14日

※支援対象期間の始期と終期が令和5年10月1日から令和6年2月29日までの期間内であること。

交付額の計算例
 令和5年12月15日~令和6年1月14日の使用電力量が56,789kWhの場合
 56,789kWh × 1.5 × 3 = 255,550.5円
 支援金の交付額は 255,000円(千円未満切捨)​​​

3.申請期間

令和6年2月1日(木)~令和6年4月30日(火)
 ※締切期限日までの消印を有効とします。
 ※書類は郵送で提出してください。​

4.申請先・問い合わせ先

 〒750-0006 
 下関市南部町21番19号 下関商工会館3階
 下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金事務局
 電話番号 083-
227-2275 
  
※令和6年1月29日(月)から問い合わせが可能です。
 受付時間 平日9時00分~17時00分
  ※事務局への来訪はお控えください。
  ※申請に当たっては、『下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金申請要領のご案内』を必ずご確認ください。
  下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金申請要領のご案内 [PDFファイル/1.03MB]

5.提出書類 

 申請に当たっては、上記「下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金申請要領【ご案内】」をご確認いただき、下記の提出書類を下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金事務局に郵送でご提出ください。なお、提出書類のサイズは全てA4でお願いします。
 令和6年2月1日(木)に、申請書類一式を下関市役所本庁舎1階エントランス・各総合支所・各支所、下関市商工会各支所、下関商工会館1階ロビー(下関市南部町21番19号)に配置しますのでご利用ください。

必要書類チェックリスト (別記様式第1号) [PDFファイル/247KB]にて、提出書類に漏れがないかをご確認ください。なお、このチェックリストの提出は不要です。  

(1)必ず提出していただく書類(1~8)

 

1.下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)

《様式・記入例(ダウンロード)》

2.交付対象事業所一覧表兼誓約書(様式第2号)
 
代表者印を必ず押印してください。

《様式・記入例(ダウンロード)》

3登記事項証明書(法人の方のみ) 
 申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください。​
※コピーでの提出も可能です。

4.直近の確定申告書等の写し(個人の方のみ)
 直近1期(1年)分の確定申告書(第一表)を提出してください。また、​​開業直後等で所得税の確定申告を行っていない場合は『開業届の写し』を提出してください。

5.下関市の市税の滞納なし証明書
 申請日から1か月以内に発行されたもの​を提出してください。​

※原本を提出してください(コピーは不可です。)。

6.電力の契約、支援対象期間の使用電力量等が確認できる書類
 支援対象期間において、受電契約が『高圧』であるとともに、使用電力量が示されている電力会社が発行する領収書や請求書などの書類​を提出してください。​

 

7.振込先口座の通帳のオモテ面の写し
 法人の場合は当該法人、個人事業者の場合は個人事業者本人名義の口座に限ります。​

8.振込先口座の金融機関名、支店名、口座種別、名義(カタカナ)が確認できる通帳のページの写し  

(2)必要に応じて提出していただく書類(9~12)

 
9.徴収猶予の許可通知書の写し
〔新型コロナウイルス感染症の影響により徴収猶予の決定を受け、市税滞納なし証明書を発行できない場合​​〕
※ただし、徴収猶予の対象市税以外に滞納があった場合は、交付対象となりません。​​
10.直接受電者及び間接受電者の使用電力量がそれぞれ確認できる書類
〔直接受電者が申請する場合〕
 
支援対象期間において、直接受電者と全ての間接受電者の使用電力量の内訳がそれぞれ明記された資料を任意の様式で作成してください。​

11.事業所等を賃借していることを証明する書類等
〔間接受電者が申請する場合〕

 以下3つの書類を全て提出してください。

  1. 直接受電者との賃貸借契約や電力供給に関する契約等が確認できる書類の写し
  2. 間接受電者が実質的に負担した電気料金に係る使用電力量が確認できる書類
  3. 直接受電者が小売電気事業者に電気料金を支払っていることが確認できる当該小売電気事業者が発行する領収書又は請求書で、高圧受電契約であることが明記されたもの​
 

12.使用電力量に応じた指定管理料に関する書類​
〔国又は地方公共団体により、使用電力量に応じた指定管理料(それに類するものを含む。)を受給している、又は受給する見込みである場合​〕

​ 小売電気事業者に支払う電気料金の実額(全額)を、使用電力量に応じた指定管理料の受給額が超えないことを証明するための資料を全て提出してください。書式は問いません。

​​

6.支援金に関する関係書類(ダウンロード)

【申請要領関係】
 ・下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金申請要領【ご案内】 [PDFファイル/1.03MB]
 ・「よくある質問」について(Q&A) [PDFファイル/191KB]
​ ・必要書類チェックリスト (別記様式第1号) [PDFファイル/247KB]
【交付要綱関係】
 ・下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金交付要綱 [PDFファイル/111KB] [PDFファイル/111KB]
 ・下関市中小企業等電気料金高騰対策支援金交付申請書兼請求書(様式第1号) [PDFファイル/232KB]
​ ・交付対象事業所一覧表兼誓約書(様式第2号) [PDFファイル/210KB]
 ・交付決定通知書(様式第3号) [PDFファイル/28KB]
 ・不交付決定通知書(様式第4号) [PDFファイル/24KB]
【申請者の皆さまへ(申請前の注意事項)】
 ・申請者の皆さまへ(申請前の注意事項) [PDFファイル/849KB]

下関市中小企業等電気料金高騰対策支援事業チラシ
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