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電気・ガス・水道の「子メーター」に関する注意事項について
電気・ガス・水道の「子メーター」に関する注意事項について
「子メーター」とは
ビル・マンション・アパート・寮・ショッピングセンターなどの所有者・居住者(オーナー・ビル管理者等)が、電気・ガス・水道の料金をテナントや入居者などから使用量に応じて徴収するために使用するメーターを「子メーター」と言います。なお、電力会社・ガス会社・水道局等の供給事業者(以下「供給事業者」という。)と使用者との間で直接取引のために使用するメーター(親メーター)は、供給事業者が取付けを行い、有効期限の管理を行っています。
「子メーター」は、計量法上の「取引・証明」に該当する特定計量器となりますので、計量法第16条で検定又は指定製造事業者が行う省令の基準に基づく自主検査に合格したもので、有効期限内のものでなければなりません。つまり、未検定や有効期限が経過した「子メーター」を使用することはできません。
「子メーター」の有効期限
「子メーター」も親メーターと同様に、計量器の種類によって有効期限が決まっています。
- 電気メーター:10年(種類により5年・7年)
- ガスメーター:10年(種類により7年)
- 水道メーター:8年
有効期限が経過する前に
有効期限が経過する前に、検定済みの「子メーター」に取り替える必要があり、「子メーター」の有効期限の管理及び取替えは、主にその所有者・居住者(オーナー・ビル管理者等)が行うことになります。未検定や有効期限が経過した「子メーター」を使用した場合は、計量法で罰則規定(計量法第172条)がありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも、計量法を遵守されるようお願いします。
「子メーター」の交換に関する問合せ先
電気・ガスについては供給事業者に、水道については下関市上下水道局お客様サービス課(083-231-8863)にご相談ください。