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自動捕捉式はかりの検定早期受検に関するお願い

ページID:0157734 更新日:2026年6月9日更新 印刷ページ表示

既に使用している自動捕捉式はかりの検定受検期限(令和9年3月末)が迫っています。

 自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用するためには、計量法第16条の規定により、検定に合格しなければなりません。

 既に使用している自動捕捉式はかりについても、令和9年4月から使用の制限が開始されることとなっており、令和8年度中に検定に合格できない場合は、取引又は証明における計量に使用することができなくなります。

 受検期限直前での検定受検は、希望日程での検定実施が困難になるおそれがあります。

 検定対象の自動捕捉式はかりを「取引・証明」に使用している事業者におかれましては、令和8年度上半期中の早期受検へのご協力をお願いします。​

 詳細は経済産業省計量行政室ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 

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