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令和8年度 新商品の募集について(下関市認定新商品随意契約制度)

ページID:0160283 更新日:2026年8月3日更新 印刷ページ表示

 下関市認定新商品随意契約制度に基づき、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者​」​を募集します。 

1 制度概要

 (1) 制度創設の目的

 地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定に基づき、市が認定した中小企業者が生産した「新商品」について、随意契約により購入できる制度を創設することにより、「新商品」の生産により新たな事業分野の開拓を図ろうとする中小企業者の販路開拓を支援することを目的としています。
 本制度によって、「新商品」の生産活動が成長軌道に乗り、様々な波及効果を生み出すとともに、さらなる「新商品」の開発や新事業分野開拓への意欲が向上することで、本市産業の活性化につながることが期待されます。

 (2) 認定の効果

 市において、認定を受けた中小企業者が生産する「新商品」を購入するとき、通常の競争入札制度によらない随意契約により調達することが可能となります。
 ただし、この認定自体が「新商品」の購入を担保するものではなく、実際の購入に当たっては各年度の予算の範囲内において、必要な仕様設定に基づき行われます。​

 (3) 随意契約が可能になる契約の種類

市が「新商品」(物品)を直接購入する契約
※役務調達、業務委託、賃貸借、工事請負等の契約は、本制度による随意契約の対象ではありません。

 (4) 対象者

市内に主たる事業所を有する中小企業者で、「新商品」の生産により新たな事業分野の開拓を図ろうとする者

 (5) 対象となる「新商品」について

対象者が生産する「新商品」は、次の要件全てを満たす必要があります。
ア 市内に主たる事業所を有する中小企業者が企画し、又は開発した商品であること。
イ 認定の申請時において既に市内で販売されていること。
ウ 市の機関が調達している品目であること、又は市の機関における使途が見込まれること。
エ 商品化後おおむね10年以内の物品(ただし、動産に限る。)であること。
オ 市内で類似の商品が生産され、又は販売されていないと認められる商品であること。
カ 事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
キ 新商品の生産方法並びに生産に必要な資金の額及びその調達方法が、事業を確実に実施するために適切なものであること。

 (6) 新商品の認定について

 認定に当たっては、庁内に「下関市新商品利用促進審査会(以下「審査会」という。)」を設置し、市長は、審査会から意見を聴取した上で認定の可否を判断します。

2 募集期間​ 

 令和8年8月3日(月曜日)~ 11月27日(金曜日)

3 審査会の開催時期

令和9年1月中旬頃
※申請者にはプレゼンテーションを実施していただく予定です。

4 認定の公表

令和9年1月下旬頃
※「新商品」の認定を受けた者に対し認定証を交付するとともに、市ホームページで公表する予定です。

5 申請方法

 申請される方は、次の書類を持参、郵送又はメールにて下関市産業振興課まで提出してください。なお、郵送の場合は、簡易書留郵便等の配達記録が確認できる方法で行ってください。また、メールの場合は、申請受付後、市から受付メールを送信しますので、もし数日経っても受付メールが届かないときは必ずご連絡ください。

  • 認定申請書
  • 会社定款及び登記簿謄本
  • 直近2営業期間の決算書類(貸借対照表及び損益計算書)
  • 市税を滞納していないことを証明する資料
  • 新商品に関する資料(パンフレット等)​

    ※詳細は要綱をご確認ください。​

6 提出先・問合せ先

〒750-0006 下関市南部町21番19号 下関商工会館4階
下関市 産業振興部 産業振興課 工業係      
電話:083-232-7214  FAX:083-235-0910
Mail:business-support@city.shimonoseki.yamaguchi.jp
※開庁時間は土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで

7 その他

「新商品」の認定を受けた者は、下関市の物品売買・修繕の競争入札参加資格の登録が必要となります。

8 ダウンロード

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