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下関市展示見本市等出展支援事業補助金制度について
展示会、見本市、商談会その他これらに類する催事(以下「展示見本市」という。)に出展しようとする市内中小企業者や組合等に対して、出展に必要な経費の一部を補助する制度です。
1 補助対象者
次の項目のいずれかに該当するものとします。
(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者をいう。)のうち、市内に本社を有し、市税の滞納がないもの
(2) 市内産業の振興を目的として設立された組合、団体等で次のアからエまでに掲げる要件を満たすもの
ア 市内に主たる事務所を有していること。
イ 市税の滞納がないこと。
ウ 規則又は会則を有し、代表者を置いていること。
エ 継続的に活動を行っていること。
2 補助事業
補助対象者が、製造・加工、企画・開発した製品等を周知するために、県外及び国外で開催される展示見本市等に出展する事業を対象とします。ただし、中小企業者が展示見本市等で販売活動を行う場合は除きます。
3 補助対象経費
(1) 国内(県外)で開催される展示見本市等
出展に当たり義務的に必要となる費用(小間料、参加料)
(2) 国外で開催される展示見本市等
出展に当たり必要となる費用(小間料、旅費、小間装飾料、運搬費、PCR検査費用・陰性証明書取得費用、ビジネス渡航に必要な各国が求める健康証明書関係書類取得費用)
※いずれも消費税相当額を含みます。
4 補助金の額
(1) 国内(県外)で開催される展示見本市等
補助対象経費額の2分の1(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は5万円のいずれか低い額
(2) 国外で開催される展示見本市等
補助対象経費額の2分の1(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)又は10万円のいずれか低い額
※1 補助対象者に対する同一年度内における補助金の交付は1回限りとし、補助事業は一の展示見本市等に限るものとします。
※2 市内産業の振興を目的として設立された組合、団体等が出展し、かつ販売活動を行う場合については、補助対象経費から収益額を差し引いた額を基に算定します。
※3 予算の範囲内において、申請者の状況により補助額が調整される場合があります。
詳細については、別添の「制度概要について」等をご覧ください。
補助金交付申請に当たっては、事前に産業振興課までご相談ください。
5 参考
展示見本市等の開催状況については下記団体が運営するホームページからも知ることができます。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構
主要展示会カレンダー<外部リンク> - 独立行政法人日本貿易振興機構(ジェトロ)
世界の見本市・展示会情報(J-messe)<外部リンク>