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国の事業再構築補助金の自己負担部分の一部を補助します。

ページID:0002384 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換等の取組、若しくは事業再編又はこれらの取組を通じた規模拡大等を目指す中小企業者を支援するため、国の事業再構築補助金の自己負担部分の一部を補助するとともに、補助金申請時の必須要件である事業計画策定に係る認定経営革新等支援機関への報酬の一部を補助します。

1.申請開始日

令和3年6月1日(火曜日)

2.対象者

市内の中小企業者

(本社(個人事業者の場合は事業所)が市内にあること)

3.補助対象経費

  1. 国の事業再構築補助金の補助対象経費
  2. 認定経営革新等支援機関への報酬

4.補助率

  1. 国の事業再構築補助金の補助対象経費の6分の1
  2. 認定経営革新等支援機関への報酬の2分の1

5.補助金額

  1. 上限1,000万円/者
  2. 上限50万円/者

※予算の範囲内において交付します。

6.受付場所

産業振興部産業振興課(下関商工会館 4階)

7.申請期限

令和4年2月28日(月曜日)まで

※ただし、予算に達し次第、受付を終了します。

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