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商店街等空き物件活用促進事業の参加者を募集しています(10月審査会開催日決定)
審査会開催日の決定について
10月の審査会の開催日が
10月12日(水曜日)に決定しました
参加をご検討の方は書類提出期限(9月27日(火曜日))にご注意ください
商店街等空き物件活用促進事業とは
市内の空き物件(店舗付き住宅や空き家を改修して店舗利用する場合を含む)において、小売業、飲食業またはサービス業(以下「対象業種」という。)を行う予定の方の初期投資費用の負担を軽減するため、店舗賃貸借料や店舗改装費用などを補助する制度です。

1 対象者
・市内の空き物件で対象業種を行う予定の中小企業者
・個人:市内に住所があること(市外から本市に転入して対象業種を
営もうとする場合は、対象業種を営もうとする空き物件の賃貸
借契約期間の初日から起算して30日以内に本市に転入見込み
であること)
法人:主たる事務所の所在地が市内であること
・市税に滞納がないこと
・開業に必要とされる許認可を取得済みまたは取得見込みであること
・事業内容が法令(条例を含む)に反しないこと
・下関市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
・その他補助金の交付が適切ではないとする事業に該当しないこと
・個人:市内に住所があること(市外から本市に転入して対象業種を
営もうとする場合は、対象業種を営もうとする空き物件の賃貸
借契約期間の初日から起算して30日以内に本市に転入見込み
であること)
法人:主たる事務所の所在地が市内であること
・市税に滞納がないこと
・開業に必要とされる許認可を取得済みまたは取得見込みであること
・事業内容が法令(条例を含む)に反しないこと
・下関市暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
・その他補助金の交付が適切ではないとする事業に該当しないこと
2 支援内容
● 家賃補助
・3ヶ月分の支払家賃額の3分の1以下 (補助限度額20万円)
● 店舗改装費用補助
・店舗の改装、設備購入等に要した額の4分の3以下 (補助限度額150万円)
・3ヶ月分の支払家賃額の3分の1以下 (補助限度額20万円)
● 店舗改装費用補助
・店舗の改装、設備購入等に要した額の4分の3以下 (補助限度額150万円)
3 事業の流れ
参加申込 → 審査会(補助予定者決定) → 事業実施(賃貸借契約、店舗改装、開業) → 交付申請(交付決定) → 請求(交付)
※審査会で補助予定者と決定してから賃貸借契約の締結をしてください
※審査会前に事業に着手した場合は審査の対象になりません
※審査会に参加された方、全員が補助を受けられるものではありません
※審査会で補助予定者と決定してから賃貸借契約の締結をしてください
※審査会前に事業に着手した場合は審査の対象になりません
※審査会に参加された方、全員が補助を受けられるものではありません
4 審査会開催予定
済 第1回 5月13日(金曜日) (書類提出 4月25日(月曜日)まで)
済 第2回 6月30日(木曜日) (書類提出 6月16日(木曜日)まで)
第3回 8月30日(火曜日) (書類提出 8月16日(火曜日)まで)
第4回10月12日(水曜日) (書類提出 9月27日(火曜日)まで)
※参加申込者が多い場合は、書類による一次審査を行います
済 第2回 6月30日(木曜日) (書類提出 6月16日(木曜日)まで)
第3回 8月30日(火曜日) (書類提出 8月16日(火曜日)まで)
第4回10月12日(水曜日) (書類提出 9月27日(火曜日)まで)
※参加申込者が多い場合は、書類による一次審査を行います
5 受付場所
産業振興部産業振興課(下関商工会館 4階)