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(記者発表資料)下関市貨物自動車運送事業者支援事業について

ページID:0085413 更新日:2023年1月13日更新 印刷ページ表示

令和5年1月13日

部課名 産業振興部産業振興課

課長名 川村 嘉昭

係長名 八木 真一

連絡先 232-7214

1.件名

 下関市貨物自動車運送事業者支援事業について

2.概要

 原油価格や物価の高騰により影響を受けた市内運送事業者の事業継続を支援するため、支援金を交付します。

3.対象事業者の要件

 次の要件をいずれも満たす必要があります。
 ・貨物自動車運送事業法に規定する「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」又は
  「貨物軽自動車運送事業」を申請日以前から営み、申請日後も事業を継続する意思がある下関市内
  に本店、支店、事業所等を有する方(個人事業者含む)。
 ・申請時に市税を滞納していないこと。

4.支援金額

 交付対象車両の事業の種別に応じて、以下のとおり支援金を交付します。
事業の種別(ナンバープレートの色、車両の種類) 支援金額(1台あたり)
一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業(緑ナンバー(霊柩車以外)) 50,000円
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー(霊柩車)) 30,000円
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)

 ※支援金は、対象車両1台につき1回限り。
 ※申請から振込までの期間は、書類に不備等がなければ、おおむね3週間程度を予定。

5.提出書類

 ・下関市貨物自動車運送事業者支援金交付申請書兼請求書
 ・交付対象車両一覧
 ・交付対象車両の自動車検査証の写し
 ・市税の滞納なし証明書
 ・誓約書兼同意書
 ・振込先金融機関口座が確認できる書類(通帳の写し等) 等

6.申請方法

 申請書兼請求書に添付書類を添えて原則、郵送により提出してください。
 なお、申請書類等は事務局より予め、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可を
受けている事業者、貨物軽自動車運送事業の届出をしている事業者に送付します。
 ※令和5年1月中に書類が届かない場合、申請書類等はホームページからのダウンロードもしくは、
  「下関商工会館1階ロビー」で入手し、申請してください。

7.スケジュール

 令和5年1月13日 事務局から申請書類等発送
   〃       申請書類等をホームページに掲載
   〃 1月16日 事務局開設、申請書類等設置
   〃 1月20日 申請受付開始、随時審査
   〃 2月28日 申請期限(消印有効)
   〃 3月 中旬 交付完了
  ※申請は
原則郵送。

8.申請先・問い合わせ先等

 下関市貨物自動車運送事業者支援金事務局(受託者:下関商工会議所)
 電 話:083-227-2275
 時 間:9時00分~17時00分(平日のみ。)
 ※1月16日(月)から問い合わせが可能です。

9.その他

 ・事業概要については、別添の下関市貨物自動車運送事業者支援事業チラシのとおりです。
 ・新型コロナウイルス感染症対策のため、お問い合わせ・申請ともに、事務局への来訪は控えていた
  だくこととしています。

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