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同一労働同一賃金ガイドライン等が改正されます!
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、「同一労働同一賃金」に関する施行規則と告示が改正されます。<令和8年10月1日施行・適用>
主な改正事項は以下のとおりです。
・雇い入れ時の労働条件明示事項の追加(省令)
・同一労働同一賃金ガイドラインの改正(告示)
・雇用管理の改善等に関する措置内容の改正(告示)
リーフレット「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」 [PDFファイル/324KB]
※その他、詳細は厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」<外部リンク>をご確認ください。
令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!
令和7年6月11日に労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)が公布されました。
本改正により、カスタマーハラスメントや求職者等に対するセクシュアルハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となります(令和8年10月1日施 行)。
また、令和8年2月26日にカスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
リーフレット「2026年(令和8年)10月1日から、 カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」 [PDFファイル/822KB]
※その他、詳細は厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」<外部リンク>をご確認ください。
問い合わせ先
〒753-8510 山口県山口市中河原町6-16
山口労働局 雇用環境・均等室
電話:083-995-0390


