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10月は「個別労働紛争処理制度」周知月間です

ページID:0163893 更新日:2026年10月9日更新 印刷ページ表示

個別労働関係紛争のあっせんとは?

個別労働関係紛争のあっせんとは、「労働者個人(パート、派遣社員を含む)と事業主との間で、労働条件や解雇などをめぐり、話し合いがまとまらず生じた紛争」について、専門家(公益、労働者、使用者を代表する「あっせん員」)が、公正・中立な立場から、当事者双方の話合いによる解決をお手伝いする制度です。
この制度を利用できるのは、県内に所在する事業所の労働者と事業主で、費用は無料です。​

※その他詳細は、山口県HP<外部リンク>をご確認ください。

 


 

【ポスター・チラシ】

 

あっせん制度(ポスター) [PDFファイル/598KB]

あっせん制度(チラシ) [PDFファイル/800KB]

 


 

【お問い合わせ先】

〒753-8501 山口県山口市滝町1-1(山口県庁7階)

 山口県労働委員会事務局

 TEL:083-933-4444

 FAX:083-928-7072

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