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事業主の皆さまへ 育児・介護休業法が改正されました

ページID:0060472 更新日:2022年3月14日更新 印刷ページ表示

令和4年4月1日から、育児・介護休業法が改正されました。

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

(1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
(3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
(4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知


●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。

 
周知事項 (1)育児休業・産後パパ育休に関する制度
(2)育児休業・産後パパ育休の申し出先
(3)育児休業給付に関すること
(4)労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認の方法 (1)面談 (2)書面交付 (3)Fax (4)電子メール等のいずれか
注:(1)はオンライン面談も可能。(3)(4)は労働者が希望した場合のみ。

 

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

【現行】                     
(育児休業の場合)                                      
(1)引き続き雇用された期間が1年以上   
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない  

           ↓

【令和4年4月1日~】
 (1)の要件を撤廃し、(2)のみに
※無期雇用労働者と同様の取扱い
※※育児休業給付についても同様に緩和

 

 

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

4 育児休業の分割取得

 
  産後パパ育休(R4月10日.1~)
育休とは別に取得可能
育休制度
(R4月10日.1~)
育休制度
(現行)
対象期間
取得可能日数
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで※1 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能
(初めにまとめて申し出ることが必要)
分割して2回取得可能
(取得の際にそれぞれ申出)
原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長 - 育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、
1歳半の時点に限定
1歳以上の再取得 - 特別な事情がある場合に限り
再取得可能※3
再取得不可

※1 雇用環境の整備などについて、今回の改正で義務付けられる内容を上回る取り組みの実施を労使協定で定めている場合は、1か月前までとすることができます。
※2 具体的な手続きの流れは以下(1)~(4)のとおりです。
(1)労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
(2)事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
(3)労働者が同意
(4)事業主が通知
    なお、就業可能日等には上限があります。
●休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
●休業開始・終了予定日を就業日とする場合はこの日の所定労働時間数未満
※3 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。

5 育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。