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事業主の皆さまへ 「シフト制」労働者の雇用管理は適切に

ページID:0060509 更新日:2022年3月18日更新 印刷ページ表示

厚生労働省では、いわゆる「シフト制(注)」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を、一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促すことで、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットあるものとするため、留意事項を作成しました。

注)  この留意事項で、「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

【問い合わせ先】

山口労働局総合労働相談コーナー TEL:083-995-0938