ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごと・事業者 > 雇用・労働 > 就職・退職 > 下関市中小企業勤労者小口資金貸付制度

本文

下関市中小企業勤労者小口資金貸付制度

ページID:0077241 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

 中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るため、県・市・中国労働金庫が協調して
貸付を行う制度です。

 

対象者  次のすべての要件を備えている方
     
(1)市内に居住し、同一事務所に1年以上勤続している中小企業勤労者
        または共済会加入勤労者
       ※中小企業の範囲(「資本金または出資金」または「常用従業員数」のいずれか
        に該当すれば、貸し付け対象)
      対象
       (2) 市税を完納している方
     (3)資金の使途が明確な方
     (4)返済能力があること


資金の使途 1,大学教育資金 2,育児・介護休業資金 3,冠婚葬祭・療養資金
      4,災害資金 5,生活向上資金 


償還方法  元利均等月賦償還(ボーナス払いの併用も可)


保証人等  一般社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証を受けることが必要
      (勤続1年未満の者は連帯保証人1名以上)

お問い合せ

中国労働金庫下関支店 電話083‐223-8141(貸付に当たっては、中国労働金庫の審査あり)

詳しくは中国労働金庫(自治体提携融資制度)のホームページ<外部リンク>