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公益通報者保護法って?

ページID:0078611 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

 国民生活の安全・安心を損なう事業者の不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに
明らかになることも少なくありません。
 こうした事業者の不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止
するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いか
ら保護されるべきものです。
 また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向
上を図ることにより、事業者の価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容で通
報をすれば保護されるのかというルールを明確にするものです。

概要

 事業者による国民の生命や身体の保護、消費者の利益の擁護等に係る法令遵守を確保し、
公益のために通報したことを理由として労働者が解雇等の不利益な取り扱いを受けること
がないように法的整備が図られました。
 通報対象となる法令は、「食品衛生法」や「労働安全衛生法」等、495本(令和4年10月1日現在)
で、対象法律主管課が対応することとなっています。


​公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)<外部リンク>

 

●はじめての公益通報者保護法(消費者庁HP)<外部リンク>
●経営者の方向け!5分でわかる公益通報者保護法 <外部リンク>
●お勤めの方向け!5分でわかる公益通報者保護法 <外部リンク>

 

下関市への公益通報について 

 通報対象事実について、下関市が処分・勧告等を行う権限を有している場合、通報対象となる
法律を所管する担当課が通報の窓口となります。

 担当課が不明な場合は、産業立地・就業支援課までお問い合わせください。
 担当課をご案内します。

 

リンク先

消費者庁 公益通報者保護法と制度の概要<外部リンク>

     従事者の指定が事業者の義務に!!(チラシ)<外部リンク>

山口県  公益通報者保護制度・公益通報者保護法<外部リンク>

 

 

 

 

 

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