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負傷(死亡)している野生の鳥や獣を見つけたとき

ページID:0002472 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

このようなときは農業振興課 有害鳥獣対策室へ
*旧4町(菊川、豊田、豊浦、豊北)は、管内総合支所建設農林(水産)課へ

  1. 負傷している獣類(ノライヌ、ノラネコ、ネズミは除く)により、生活環境への被害が生じているのを見つけたとき。
  2. 負傷している鳥(狩猟対象鳥類を除く)を見つけたとき。
  3. 死亡又は衰弱している鳥(大型鳥類、猛禽類、カモ類等)を見つけたとき。
    時期や場所により処理をお願いする場合があります。
  4. イノシシ、シカ、サルを市街地で見つけたとき。
  5. イノシシ、シカ、サルによる被害を受けたとき。

ご注意

※ペット類は落とし物となるため、発見者において最寄りの警察署へ連絡して下さい。
※鳥インフルエンザの検査対象とならない鳥獣、もしくは獣類の死骸は、死亡場所の土地所有者(管理者)で処分をお願いします。

ハチ、ヘビ、クモについては、恐れ入りますが自己の対応でお願いいたします。

 スズメ蜂等、自己での駆除が難しい場合、インターネット、タウンページ等にて、ハチ駆除(消毒業)業者を探して依頼をしてください。

連絡先

  • 農業振興課 有害鳥獣対策室 Tel:083-231-1262
  • 菊川総合支所建設農林課 Tel:083-287-4014
  • 豊田総合支所建設農林課 Tel:083-766-2791
  • 豊浦総合支所建設農林水産課 Tel:083-772-4031
  • 豊北総合支所建設農林水産課 Tel:083-782-1910