ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政 > 市政運営・行政 > 電子申請 > フクフクマークの利用

本文

フクフクマークの利用

ページID:0001009 更新日:2022年8月17日更新 印刷ページ表示

 市のシンボルマーク(フクフクマーク)画像の使用をご希望の方は、以下の下関市シンボルマーク「フクフクマーク」利用規程をお読みになり、下関市うぇぶ窓口から利用申し込みを行ってください。利用申し込みの際に登録していただいた電子メールアドレスにファイル(Gifイメージ、Epsファイル、PDFファイル(配色等))のダウンロードリンクをお送りします。

下関市シンボルマーク「フクフクマーク」利用規程

下関市シンボルマーク「フクフクマーク」利用規程

1 目的

 この規程は、下関市のシンボルマーク「フクフクマーク」(以下「シンボルマーク」という。)を適正かつ効果的に活用することにより、下関市のイメージアップを図り、下関市から発信される情報・生産品の下関らしさをアピールすることを目的とする。

2 シンボルマークの形状、配色等

  1. シンボルマークは別記1[その他のファイル/77KB]に掲げるものとする。
  2. 色彩は、単色(1色表示)またはカラー(多色表示)のいずれでも利用できることとし、単色の場合は別記2[その他のファイル/77KB]、カラーの場合は別記3[その他のファイル/77KB]により表現することとする。
  3. シンボルマークは原図のままで使用し、シンボルマークに文字や図柄等を重ねてはならない。

3 利用手続き

 シンボルマークを利用しようとする者は、下関市のホームページに設置する「やまぐち電子申請サービス」<外部リンク>において利用の申し込みを行うものとする。

4 利用上の遵守事項

 シンボルマークを利用するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 次の場合には利用してはならない。
    • 個人、団体のマークまたは商標として独占的に使用する場合
    • 政治、宗教、思想等の活動に利用しようとする場合
    • 法令及び公序良俗に反し、またはその恐れがある場合
    • 市のイメージを損なう恐れのある場合
    • シンボルマークのイメージを損なうような展開または応用をする場合
    • 上記のほか、利用の継続が不適当であると市が判断した場合
  2. シンボルマークを利用した資材及び商品等に関する一切の責任は利用者が負う。

5 その他

 この規程に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。

下関市電子申請-フクフクマークの利用申し込み

下記URLより、ふくふくマークの利用申し込みを行ってください。

やまぐち電子申請サービス-フクフクマークの利用申し込み<外部リンク>