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東京圏からの移住を後押し!「下関市移住支援事業」のご案内

ページID:0001122 更新日:2026年9月2日更新 印刷ページ表示

 

制度の概要

  下関市では山口県と連携し、東京一極集中の是正及び地方の担い手不足解消のため、東京圏から下関市へ移住された方で一定の要件を満たす場合に、移住者の経済的負担を軽減する目的で「移住支援金」を支給いたします。

 <移住支援金>

 世帯で移住された場合 100万円
 単身で移住された場合   60万円

※18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算します。(令和5年4月1日以降移住した方が対象になります)

移住支援金(補助金)の対象

 以下の(1)から(3)のすべてに該当する方

 (1)【移住元の要件】

  • 東京23区の在住者又は通勤者

以下のすべてに該当する方

  • (1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤※していた方
  • (2)移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤※していた方

※雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方。

※東京圏に住所があり、かつ、東京23区内の大学等に通学し、その後東京23区内の企業等に就職した場合は、この通学期間を上記(1)の通算期間に加えることができます。

 (2)【創業等の要件】
  • 右記の1)~5)のいずれかに該当する方
 1)就業 対象者
  • 山口県が運営する「やまぐちジョブナビ」に掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約の求人)に応じて、新規就業した方
やまぐちジョブナビ<外部リンク>
◆申請要件
  • 無期雇用契約で週20時間以上就業し、申請時に在職していること
  • 求人がやまぐちジョブナビに掲載された日以降に応募したこと
  • 申請の日から5年以上継続して就業する意思があること
  • 新規の雇用であること(転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更を除く)
◆次に該当する場合は対象となりません
  • 求人情報が「やまぐちジョブナビ」に掲載される日以前の求人への応募 
 2)テレワーク
※令和3年4月1日以降の移住に限る

◆対象者

  • 所属先企業等からの命令※ではなく、自己の意思により下関市に移住して生活し、かつ、移住元における所属先企業等の業務を引き続き行う方

◆次に該当する場合は対象となりません

  • 内閣府が行う地方創生テレワーク交付金を活用した所属先企業等から移住者への資金提供

※「所属先企業等からの命令」には、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を含みます

 3)専門人材
※令和3年4月1日以降の移住に限る
◆対象者
  • 山口県が行う「プロフェッショナル人材事業」又は内閣府が行う「先導的人材マッチング事業」を利用して、山口県内の企業等に新規就業(週20時間以上の無期雇用契約)した方
山口県プロフェッショナル人材戦略拠点<外部リンク>(やまぐち産業振興財団)
先導的人材マッチング事業<外部リンク>(内閣府)
◆申請要件
  • 申請の日から5年以上継続して就業する意思があること
◆次に該当する場合は対象となりません
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、将来的な離職が前提である就業
 4)創業 ◆対象者
  • 山口県が実施する「やまぐち創業補助金」の交付の決定を受けている方
やまぐち創業補助金<外部リンク>
◆申請要件
  • 申請時において、「やまぐち創業補助金」の交付の決定を受けてから1年以内であること 

 5)関係人口
※令和8年4月1日以降の移住に限る(【A】関係人口の要件+【B】地域の担い手の確保に資する要件)

 ◆対象者
以下の【A】いずれか かつ【B】いずれかに該当する方

【A】関係人口の要件(いずれかに該当)

  • 下関市内で出生した方
  • 下関市内に所在する学校(廃止されたものを含む)を卒業した方
  • 下関市が実施するお試し暮らし体験に係わるプログラムを利用した方
  • 下関市が主催する移住体験ツアーまたは、移住フェアに2回以上参加した方(市が参加の記録を有するものに限る)

【B】地域の担い手の確保に資する要件(いずれかに該当)

  • 農業、林業または、漁業に就業していること
  • 事業承継または、家業の承継により就業していること

 ◆申請要件
申請の日から、5年以上継続して下関市に居住する意思があること

※申請には【A】【B】それぞれに該当することを確認できる書類(戸籍謄本、卒業証明書、就業証明書、登記事項証明書、開業届の写し等)が必要です。

 (3)【その他の要件】

 ◆以下の要件を満たすことが必要になります

  • 申請時において、転入後1年以内であること
  • 申請後、5年以上継続して下関市に居住する意思があること 等

 事前に要件の確認等を行いますので、申請に当たっては下記までお問い合わせください。    

 ≪お問い合せ先≫ 
「LiveHUB しものせき」(りぶはぶしものせき)      電話:0120-540-201​

申請フォームはこちら↓↓
​https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/IzFoFfcv<外部リンク>

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