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東京圏からの移住を後押し!「下関市移住支援事業」のご案内

ページID:0001122 更新日:2023年6月2日更新 印刷ページ表示

制度の概要

  下関市では山口県と連携し、東京一極集中の是正及び地方の担い手不足解消のため、東京圏から下関市へ移住された方で一定の要件を満たす場合に、移住者の経済的負担を軽減する目的で「移住支援金」を支給いたします。

 <移住支援金>

 世帯で移住された場合 100万円
 単身で移住された場合   60万円

※18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算します。(令和5年4月1日移住した方が対象になります)

移住支援金(補助金)の対象

 以下の(1)から(3)のすべてに該当する方

 (1)【移住元の要件】

  • 東京23区の在住者又は通勤者

以下のすべてに該当する方

  • (1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤※していた方
  • (2)移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は通勤※していた方

※雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方。

※東京圏に住所があり、かつ、東京23区内の大学等に通学し、その後東京23区内の企業等に就職した場合は、この通学期間を上記(1)の通算期間に加えることができます。

 (2)【創業等の要件】
  • 右記の1)~4)のいずれかに該当する方
 1)就業 対象者
  • 山口県が運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約の求人)に応じて、新規就業した方
やまぐち移住就業マッチングサイト<外部リンク>
◆申請要件
  • 就業後3か月以上経過していること
  • 申請の日から5年以上継続して就業する意思があること
◆次に該当する場合は対象となりません
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
  • 求人情報が「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載される日以前の求人への応募 
 2)テレワーク
※令和3年4月1日以降の移住に限る

◆対象者

  • 所属先企業等からの命令※ではなく、自己の意思により下関市に移住して生活し、かつ、移住元における所属先企業等の業務を引き続き行う方

◆次に該当する場合は対象となりません

  • 内閣府が行う地方創生テレワーク交付金を活用した所属先企業等から移住者への資金提供

※「所属先企業等からの命令」には、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を含みます

 3)専門人材
※令和3年4月1日以降の移住に限る
◆対象者
  • 山口県が行う「プロフェッショナル人材事業」又は内閣府が行う「先導的人材マッチング事業」を利用して、山口県内の企業等に新規就業(週20時間以上の無期雇用契約)した方
山口県プロフェッショナル人材戦略拠点<外部リンク>(やまぐち産業振興財団)
先導的人材マッチング事業<外部リンク>(内閣府)
◆申請要件
  • 就業後3か月以上経過していること
  • 申請の日から5年以上継続して就業する意思があること
◆次に該当する場合は対象となりません
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、将来的な離職が前提である就業
 4)創業 ◆対象者
  • 山口県が実施する「やまぐち創業補助金」の交付の決定を受けている方
やまぐち創業補助金<外部リンク>
◆申請要件
  • 申請時において、「やまぐち創業補助金」の交付の決定を受けてから1年以内であること
 (3)【その他の要件】

 ◆以下の要件を満たすことが必要になります

  • 申請時において、転入後3月以上1年以内であること
  • 申請後、5年以上継続して下関市に居住する意思があること 等

 事前に要件の確認等を行いますので、申請に当たっては下記までお問い合わせください。     ≪お問い合せ先≫  下関市総合政策部広報戦略課  Tel : 083-231-2951

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