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大都市圏からの移住を後押し!「下関市やまぐち創生テレワーク移住支援事業補助金」のご案内

ページID:0125628 更新日:2025年1月30日更新 印刷ページ表示

制度の概要

 下関市やまぐち創生テレワーク移住支援事業チラシ 

 下関市では山口県と連携し、就業、テレワーク及び創業を目的とする大都市圏から下関市へ移住された方で一定の要件を満たす場合に、移住者の経済的負担を軽減する目的で「やまぐち創生テレワーク移住支援事業補助金」を支給いたします。

 <移住支援金>

 世帯で移住された場合 50万円
 単身で移住された場合 30万円

※18歳未満の帯同者1人につき50万円を加算します。(令和6年4月1日以降移住した方が対象になります)

移住支援金(補助金)の対象

 以下の(1)から(3)のすべてに該当する方

 (1)【移住元の要件】

 

以下のすべてに該当する方

(1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県又は福岡県のいずれかに在住していた方

(2)移住直前に、連続して1年以上、対象地域に在住していた方

※対象地域の大学等に通学し、卒業後に対象地域の企業等に就職した者については、その通学した年数を居住している通算期間に加算することができます。

 (2)【創業等の要件】
  • 右記の1)~3)のいずれかに該当する方
 1)就業 ◆対象者
山口県が運営する「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載されている対象求人(週20時間以上の無期雇用契約の求人)に応じて、新規就業した方
やまぐち移住就業マッチングサイト<外部リンク>

◆申請要件

  • 勤務地が山口県内に所在すること
  • 申請の日から5年以上継続して就業する意思があること
  • 内閣地方創生推進室の実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者である場合は、目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
◆次に該当する場合は対象となりません
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を務めている法人への就業
  • 求人情報が「やまぐち移住就業マッチングサイト」に掲載される日以前の求人への応募 
 2)テレワーク
※令和6年4月1日以降の移住に限る

◆対象者

  • 所属先企業等からの命令※ではなく、自己の意思により下関市に移住して生活し、かつ、移住元における所属先企業等の業務を引き続き行う方

◆次に該当する場合は対象となりません

  • 内閣府が行う地方創生テレワーク交付金を活用した所属先企業等から移住者への資金提供

※「所属先企業等からの命令」には、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を含みます

 3)創業 ◆対象者
  • 山口県が実施する「やまぐち創業補助金」の交付の決定を受けている方
    やまぐち創業補助金<外部リンク>
◆申請要件
  • 申請時において、「やまぐち創業補助金」の交付の決定を受けてから1年以内であること
(3)【その他の要件】

 ◆以下の要件を満たすことが必要になります

  • 申請時において、転入後1年以内であること
  • 申請後、5年以上継続して下関市に居住する意思があること 等

 事前に要件の確認等を行いますので、申請に当たっては下記までお問い合わせください。    

 ≪お問い合せ先≫ 
「LiveHUB しものせき」(りぶはぶしものせき)      電話:0120-540-201​

申請フォームはこちら↓↓
​https://shinsei.pref.yamaguchi.lg.jp/IzFoFfcv<外部リンク>

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