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下関で漁師になりませんか

ページID:0093360 更新日:2023年6月28日更新 印刷ページ表示

 下関市では漁業の担い手を確保するため、山口県や山口県漁業就業者確保育成センターと連携し、漁業協同組合や漁業会社と漁師になりたいあなたとの橋渡しを行っています。

 漁師になるには(漁業に就業する)には、大きく分けると以下の2つのスタイルがあります。

独立型
 自営業として個人で小型船舶を操縦し漁に出るスタイル
 仕事をすればした分だけ、自分の収入が増えるという魅力があります!
 ※漁業協同組合に個人加入し「漁業権」を得ることが必要

雇用型
 乗組員として漁業会社に雇用されて漁に出るスタイル
 固定給のため、安定した生活を得ることができます!

 どちらのスタイルにも共通する一般的な「漁業就業までの流れ」をご紹介します。​

漁業就業までの流れ

漁業就業までの流れを示した図

Step1 相談・情報収集

 まずは、取り組みたい漁業、新規漁業就業者の受入れを募集している地域などの情報収集を行い、あなたが目指す漁師の姿や暮らし方をイメージしましょう。
 また、漁業を始めたい方の総合窓口として山口県漁業就業者確保育成センターがありますので、ご相談ください。

 山口県漁業就業者確保育成センター<外部リンク>
 (電話:083-261-6612  受付時間:平日9時~17時)

Step2 山口県漁業就業支援フェア

 毎年8月頃に開催される山口県漁業就業支援フェアに、新規漁業就業希望者の受入を希望する山口県漁業協同組合各支店や漁業会社など多くの関係者が出展しています。ベテランの漁業者と会話ができる良い機会なので、生の声を聞いて、自分に合った漁業を見つけましょう。
 この漁業就業支援フェアにおいて、一番重要となる新規漁業就業希望者と受入先とのマッチングが行われます。

Step3 短期研修

 マッチングされた方は、実際に漁船等に乗り込み、2~3日程度の漁業体験に参加します。この短期研修の結果を基に、最終的な受入研修生が選定されます。

Step4 長期漁業技術研修

 受入研修生に選ばれた方は、国または県の研修制度により、漁業の指導者となる方から漁法等を学ぶ長期漁業技術研修を受講します。
○長期漁業技術研修
 個人で独立を目指す場合は原則2年(最長3年)、乗組員を目指す場合は最長1年の研修を受講

・研修生には指導者または漁業会社から賃金が支給されます。
・研修生が長期漁業技術研修を受けるために、下関市外から本市に移住する場合は、引越経費や漁具等の購入費の一部を補助する支援を利用できます。
下関市漁業担い手移住定住促進事業

※漁家子弟(家族に漁業者がいる場合)については、家族から直接研修を受講できる場合もありますので、詳しくは山口県漁業就業者確保育成センターにご相談ください。

Step5 漁業就業

 長期漁業技術研修が終われば、本格的に漁業就業です!
 乗組員として漁業会社に雇用される場合は、特別な資金がなくても漁業就業できますが、自営業の漁業就業者として独立経営を開始する場合には、漁船や漁具などをそろえる必要があり、多くの資金が必要となります。
 そんな負担を軽減するための支援制度をご紹介します。

新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業(漁船等リース事業) 
経営自立化支援事業

支援制度

1  下関市漁業担い手移住定住促進事業

 下関市外から本市に移住して長期漁業技術研修を受ける場合は、引越経費や漁具等の購入費の一部を補助する支援を受けることができます。

移住定住の流れを示した図

補助対象者

次のすべての条件を満たす方
・漁業に就業することを希望し、下関市外から本市に転入する方
・山口県漁業就業者確保育成センターが実施する長期漁業技術研修を受ける方

補助金額

・補 助 率:補助対象経費の1/2以内
・補助上限額:1人あたり70万円

補助対象経費

・手 数 料:礼金、仲介手数料(※敷金は対象外)
・委 託 料:引越業者への支払い経費(※家財道具を自分で運搬する場合のレンタカー代やガソリン代は対象外)
・備品購入費:長期漁業技術研修で使用する漁具及び専ら漁獲物の運搬に使うための軽トラック等で取得価格が3万円以上のもの

ダウンロード

下関市漁業担い手移住定住促進事業ちらし [PDFファイル/116KB]
下関市漁業担い手移住定住促進事業補助金 交付要綱 [PDFファイル/122KB]
様式第1号(補助金交付申請書) [Wordファイル/10KB]
様式第2号(確約書兼連帯保証書) [Wordファイル/11KB]
様式第3号(変更交付申請書) [Wordファイル/11KB]
様式第4号(実績報告書) [Wordファイル/11KB]
様式第5号(補助金交付請求書) [Wordファイル/10KB]
様式第6号(財産管理台帳) [Wordファイル/12KB]

2  新規漁業就業者生活・生産基盤整備事業(漁船等リース事業)

 新規漁業就業者の初期投資の軽減を図るため、漁業協同組合が「新規漁業就業者」または「長期漁業技術研修を1年以上実施した研修生」に貸与する目的で漁船等を導入する場合、新規漁業就業者または研修生は漁業協同組合から漁船等のリースを受けることができます。 
 リース料を完納した後、リースを受けた漁船等を漁業協同組合から譲り受けることができます。
 ※長期漁業技術研修中に貸与を受ける場合、研修期間中のリース料は据え置くことが可能です。

漁船等リース事業のイメージ図

補助対象者

次のいずれかに該当する50歳未満の者
・就業後3年以内の新規漁業就業者
・長期漁業技術研修を1年以上実施した研修生
※同一人物に対する支援は1回限り

補助金額

・補 助 率:対象事業費の1/2以内
・補助対象事業費上限額:400万円

補助対象経費

 補助対象者の経営に必要と認められる漁船、推進機関、漁具、漁業用設備、計器類を導入する際に発生する費用

3  経営自立化支援事業

 新規漁業就業者の独立後の経営安定・地域定着に向け、最長3年間にわたり漁業協同組合を通じて補助金を受けることができます。

補助対象者

次のいずれかに該当する「経営開始から1年を経過しない者」
・2年以上の長期漁業技術研修を修了し、1年以内に経営を開始した者
・長期漁業技術研修未実施である45歳未満の漁家子弟であり、かつ漁業従事期間が1年以上・3年未満で新たに経営を開始する者

補助金額

1年目 150万円(月12.5万円)県1/2・市1/2補助
2年目 120万円(月10万円) 県1/2・市1/2補助
3年目   90万円(月7.5万円)  県1/2・市1/2補助

※受給期間中や受給期間終了後一定期間以内に離職した場合は、補助金の返還が必要になる場合があります。

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