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経営管理権集積計画の公告について

ページID:0106435 更新日:2024年1月23日更新 印刷ページ表示

経営管理権集積計画とは

 経営管理権集積計画は、森林の全部または一部について、市町村が経営管理を行うことが必要かつ適当と判断された場合に作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。

経営管理権集積計画の公告・縦覧について

 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告します。

 公告後、経営管理権の存続期間中は、このページと下関市役所農林水産整備課にて縦覧します。

経営管理権の存続期間:令和5年1月23日から令和11年3月31日まで

経営管理権の存続期間:令和6年12月18日から令和12年3月31日まで

経営管理権の存続期間:令和7年10月15日から令和13年3月31日まで

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