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審査基準と標準処理期間(甲種漁港施設の使用の許可)

ページID:0003214 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

甲種漁港施設の使用の許可

根拠法令

下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号)第10条第1項

処分権者

市長

審査基準

個別具体的な判断を要し基準の設定が困難

審査基準設定年月日

-

標準処理期間

10日

標準処理期間設定年月日

平成21年2月25日

所管部署

農林水産振興部農林水産整備課(電話番号 083-231-1260)

備考