本文
審査基準と標準処理期間(甲種漁港施設の使用の許可)
申請に対する処分の概要
甲種漁港施設の使用の許可
根拠法令
下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号)第10条第1項
処分権者
市長
審査基準
個別具体的な判断を要し基準の設定が困難
審査基準設定年月日
-
標準処理期間
10日
標準処理期間設定年月日
平成21年2月25日
所管部署
農林水産振興部農林水産整備課(電話番号 083-231-1260)
本文
甲種漁港施設の使用の許可
下関市漁港管理条例(平成17年条例第264号)第10条第1項
市長
個別具体的な判断を要し基準の設定が困難
-
10日
平成21年2月25日
農林水産振興部農林水産整備課(電話番号 083-231-1260)