本文
審査基準と標準処理期間(漁港区域内の海岸保全区域内における承認事項の変更の許可)
申請に対する処分の概要
漁港区域内の海岸保全区域内における承認事項の変更の許可
根拠法令
下関市漁港区域内の海岸保全区域内における工事等の規制に関する規則(平成17年規則第229号)第7条第2項
処分権者
市長
審査基準
個別具体的な判断を要し基準の設定が困難
審査基準設定年月日
-
標準処理期間
10日
標準処理期間設定年月日
平成21年2月25日
所管部署
農林水産振興部農林水産整備課(電話番号 083-231-1260)