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森林の土地の所有者となった旨の届出
森林の土地の所有者となった旨の届出とは?
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後の届出が義務付けられました。
「森林の土地の所有者となった旨の届出」は、森林法第10条の7の2第1項に規定されているもので、県の定める地域森林計画対象森林(同法第5条)の土地を取得した場合に届出が必要となります。
地域森林計画対象森林は、市内のほとんどの森林が含まれていますが、一部例外もあります。
詳しくは、農林水産整備課(唐戸町4-1カラトピア4階)、各総合支所建設農林課・建設農林水産課に備え付けの森林計画図の閲覧申請を行い、ご確認ください。
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合については、森林の土地の所有者届出は不要となります。
届出の提出方法について
届出が必要な方はどのような人か?
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、届出が必要となります。
届出の提出期間は?
土地の所有者となった日から90日以内です。
届出をする様式は?
農林水産整備課(カラトピア4階)、各総合支所建設農林課・建設農林水産課に備え付けてあります。
また、下記により届出様式をダウンロードすることができます。
記載内容及び添付する書類は?
所有権移転に関する事項(前所有者名、移転の原因等)及び土地に関する事項(所在場所、面積等)を記載していただき、当該土地の位置を示す地図、登記事項証明書等その他原因を証明する書面を添付して提出してください。
また、本届出書に記載の住所・氏名・電話番号欄については、記名若しくは自署のいずれも可とし、押印については個人・法人を問わず不要となります。
届出する場所は?
当該土地を所管する農林水産整備課、各総合支所建設農林・建設農林水産課へ届出してください。
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届出をしないと・・・
届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。
問い合わせ先
- 本庁 農林水産整備課 森林係 Tel 083-231-1256
- 菊川総合支所 建設農林課 農林整備係 Tel 083-287-4014
- 豊田総合支所 建設農林課 農林整備係 Tel 083-766-2791
- 豊浦総合支所 建設農林水産課 農林整備係 Tel 083-772-4031
- 豊北総合支所 建設農林水産課 農林整備係 Tel 083-782-1929