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下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会
1 設置
- 下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会
市場における業務の運営に関し必要な事項を調査審議するため、下関市地方卸売市場新下関市場業務条例第63条及び下関市行政組織規則第85条(2)イに基づき、市長の附属機関として「下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会」を設置しています。
2 会議録
- 令和元年度
第1回下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会(令和元年9月2日開催)
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第2回下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会(令和元年10月10日開催)
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第3回下関市地方卸売市場新下関市場運営委員会(令和元年11月29日開催)