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平成30年4月より体育施設使用料の減免が変わります
下関市では、市内体育施設の減免対象年齢及び減免率を統一し、施設利用者の公平化、受益者負担の適正化等を図るため、下関市体育施設の設置等に関する条例施行規則に定める使用料の減免規定を改正いたしました。
なお、平成30年4月1日の利用分より適用となります。
また、減免の申請に際しては、住所及び年齢を証明する書類(運転免許書等)の提示が必要となりますので、ご注意ください。
改正概要
専用使用
現行
役員等を除く参加者の全員が下関市内に居住する70歳以上の者である大会、行事等で使用するとき。
減免率100%
改正後
役員等を除く参加者の全員が下関市内に居住する65歳以上の者である大会、行事等で使用するとき。
減免率50%
個人使用
現行
下関市内に居住する70歳以上の者が体育施設を使用するとき(面貸しの施設においては、使用する者全員が70歳以上の場合のみ該当)。
減免率100%
改正後
下関市内に居住する65歳以上の者が使用するとき(面貸しの施設にあっては、使用する者全員が下関市内に居住する65歳以上の者であるときに限る。)。
減免率50%
※山口県立下関武道館、観光・スポーツ部観光施設課所管の下関市ふれあい健康ランド(テニスコート)につきましても、平成30年4月1日利用分より、下関市内に居住する65歳以上の者が使用するとき(面貸しの施設にあっては、使用する者全員が下関市内に居住する65歳以上の者であるときに限る。)は、50%減免となる予定です。