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知っていますか?道路上に段差解消のブロックは置けません!
道路上に段差解消(乗り入れ)ブロック等を置かないでください(お願い)

道路と敷地の段差を解消するために、ブロックやステップ、鉄板等を道路上に置くことは道路法第43条で禁止されている行為となります。
このような物件を設置すると、自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、道路上の排水機能を損ねることもあります。事故が発生した場合は、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。道路上に段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください。
段差を解消するためには、道路の歩道部分や縁石等の切り下げ工事を自費(個人負担)で行う必要があります。手続きについては、道路河川管理課までご相談ください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をお願いします。
【実際の事例】
大阪府堺市内の国道で、大学生がバイクで走行していた際に、歩道と車道との段差を解消するために設置されたプレートに乗り上げて転倒し、車にはねられて死亡した事件が実際に発生しました。段差解消するためのプレートを設置した飲食店経営者は、違反容疑で書類送検、略式起訴されました。
このような物件を設置すると、自転車やバイクの転倒事故が発生するおそれがあるほか、道路上の排水機能を損ねることもあります。事故が発生した場合は、物件の設置者(所有者または使用者)に損害賠償責任が及ぶことがあります。道路上に段差解消ブロック等を設置されている場合は、速やかに撤去してください。
段差を解消するためには、道路の歩道部分や縁石等の切り下げ工事を自費(個人負担)で行う必要があります。手続きについては、道路河川管理課までご相談ください。
道路の適正な使用と安全確保にご理解ご協力をお願いします。
【実際の事例】
大阪府堺市内の国道で、大学生がバイクで走行していた際に、歩道と車道との段差を解消するために設置されたプレートに乗り上げて転倒し、車にはねられて死亡した事件が実際に発生しました。段差解消するためのプレートを設置した飲食店経営者は、違反容疑で書類送検、略式起訴されました。
参考(関係法令)
○道路法
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(道路に関する禁止行為)
第四十三条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。