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道路法第37条に基づく道路占用を制限する区域の指定について
下関市では、地震等の災害が発生した場合に電柱等が倒壊して緊急車両の通行を妨げることのないよう、道路法第37条第1項に基づき、市が管理する以下の道路において新設の電柱等の道路占用を原則として禁止しています。
1対象となる道路
2対象の物件
新たに地上に設ける電気事業者および電気通信事業者の電柱(ケーブルテレビ事業者等の電柱を含む。)
(電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱もしくは支線柱または電線類は対象外)
(電柱の倒壊を防ぐための支線、支柱もしくは支線柱または電線類は対象外)
3例外措置
(1)占用の制限の開始の日の前に占用を認められた電柱の更新または移設によるもの
(2)新たに地上に設けることについてやむを得ない事情があり、かつ、道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められるもの
(2)新たに地上に設けることについてやむを得ない事情があり、かつ、道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められるもの
4占用の制限の開始日
令和5年4月1日


