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営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領の改訂について (お知らせ)

ページID:0155427 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示
 公共工事の品質確保の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、営繕工事の請負契約締結後において、当初入札時の発注者積算数量に疑義が生じた場合に円滑な協議を可能とするため、営繕工事における入札時積算数量書活用方式を実施しております。このたび、以下のとおり改訂しましたので、お知らせします。

1.改訂内容
対象工事について、「新築工事」を「新築工事、増築工事及び改築工事」とする。

2.適用年月日
令和8年5月1日以降に入札公告する工事から適用する。


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