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敷地から道路上に張り出した樹木等の剪定(せんてい)にご協力ください
樹木等の剪定について
道路に隣接する土地から、道路上に樹木が張り出していることがあります。
道路上に張り出してしまった樹木は、通行の妨げになるとともに、倒木・枝折れなどによって、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。
また、道路上に張り出した樹木等が原因で事故が発生した場合は、樹木の所有者等に損害賠償責任が及ぶ場合があります。
歩行者及び自動車等の安全確保と、道路の快適な利用のため、適正な管理をお願いいたします。
作業は安全第一でお願いします
・電線や電話線がある箇所は、事前に最寄りの電気事業者、通信事業者にご相談ください。
・作業に当たっては、作業の安全確保、通行車両、歩行者等への安全確保に十分ご配慮ください。
・道路上で作業する場合は、所定の手続(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合があります。詳しくは道路河川管理課へお問い合わせください。
・作業に当たっては、作業の安全確保、通行車両、歩行者等への安全確保に十分ご配慮ください。
・道路上で作業する場合は、所定の手続(道路使用許可、道路占用許可等)が必要となる場合があります。詳しくは道路河川管理課へお問い合わせください。
関係法令(参考)
〇民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
〇道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)
第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占用者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占用者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
〇道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条 何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。


