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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月1日施行)
令和8年9月1日から改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられます。
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯のない道路のことをいいます。
より一層安全運転を心がけましょう。
※詳しくは、下記リンクをご参照ください。
「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線や中央分離帯のない道路のことをいいます。
より一層安全運転を心がけましょう。
※詳しくは、下記リンクをご参照ください。
警察庁WEBサイト<外部リンク>
山口県警察ホームページ<外部リンク>


