本文
法定外公共物(赤線・青線)について
赤線・青線とは
道路法や河川法等の対象とならない公共の里道や水路のことです。
元々は国有地でしたが、現在はその多くが下関市の所有になっています。
赤線・青線の管理について
- 赤線や青線の草刈り、清掃を地元の皆さんに行っていただいている地域もあり、大変感謝しております。刈った草などの集積物は市で回収することができる場合もありますので、事前に保全係(083-231-4325)までご相談ください。
- 形態や利用等がない用地については、売却できる場合もございます。詳細につきましては用地係(083-231-1176)までお問い合わせください。