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河川法の届出が必要な河川保全区域について

ページID:0003895 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 河川保全区域とは、堤防や河岸など河岸管理施設を保全するために必要最小限の範囲を指定したもので、原則として河川区域に隣接する一定区域です。河川保全区域内では、土地の形状を変更する行為や工作物の新築を行う場合は、河川管理者の許可が必要となります。(河川法第54条、第55条)

 河川法の適用を受ける河川は、一級河川・二級河川・準用河川で、管理者がそれぞれ異なります。

一級河川

国土交通大臣が指定した、国が管理する河川です。(下関市内に一級河川はありません。)

二級河川

県知事が指定した、山口県が管理する河川です。

山口県が管理する河川については、山口県河川課のホームページをご覧ください。

下関市内の二級河川についての問合せ先

山口県下関土木建築事務所 083-223-7103

準用河川

市長が指定した、市が管理する河川です。

※下関市内の準用河川におきましては、河川保全区域の指定をしておりません。

市内には、これ以外にも河川法が適用されない普通河川や水路等があります。管理者が不明な場合はお問い合わせください。

下関市内の準用河川及び普通河川等についての問合せ先

下関市建設部 道路河川管理課 083-231-1370

リンク

山口県河川課のホームページ<外部リンク>