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(記者発表資料)テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準の緩和について

ページID:0050477 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

令和2年6月22日

部課名 建設部道路河川管理課

課長名 佐々本 伸治

課長補佐名 兵庫 英雄

連絡先 083-231-1370

1.件名

 テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準の緩和について

2.目的・内容

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様を支援するための緊急措置として、沿道飲食店等の路上利用について国道及び県道と同様に占用許可基準を緩和します。
 なお、国道及び県道の路上利用に関する相談についても支援します。

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
  4. 施設付近の清掃等にご協力いただけること

3.主体

 関係団体(※1)による一括占用(※2)
 ※1 商店街振興組合、商工振興会など
 ※2 個別店舗ごとの申請はできません

4.場所

 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所
 ※ 歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
 ※ 沿道店舗前の道路にも設置可能です。

5.占用料

免除(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)

6.占用期間

令和2年11月30日まで

ダウンロード

(下関市)飲食店等向けリーフレット(535KB)(PDF文書)

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