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歩行者利便増進道路(ほこみち)を指定しました
下関市では、歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定を行い、指定路線内に利便増進誘導区域(特例区域)を設けました。(通称「ほこみち制度」)
ほこみち制度は、快適な生活環境の確保と地域活性化、歩行者の利便増進に資する場合で、十分な有効幅員を確保できる等の要件を満たす道路において指定できるものです。
特例区域では、道路占用許可が柔軟に認められ、歩道内に食事施設、購買施設、ベンチ等を設置し、テラス営業等が可能になります。
設置にあたっては、道路占用許可等を受ける必要があります。
ほこみち制度は、快適な生活環境の確保と地域活性化、歩行者の利便増進に資する場合で、十分な有効幅員を確保できる等の要件を満たす道路において指定できるものです。
特例区域では、道路占用許可が柔軟に認められ、歩道内に食事施設、購買施設、ベンチ等を設置し、テラス営業等が可能になります。
設置にあたっては、道路占用許可等を受ける必要があります。
設置できる施設等の例
〇広告塔、看板 〇ベンチ、街灯 〇標識、旗ざお、幕、アーチ
〇食事施設、購買施設 〇レンタサイクル用の自転車駐車器具
〇食事施設、購買施設 〇レンタサイクル用の自転車駐車器具
占用特例が適用される要件
〇特例区域内に設けられるものであること
〇占用物件の設置に伴い、清掃等の措置が講じられること
〇道路法の基準に適合すること
〇占用物件の設置に伴い、清掃等の措置が講じられること
〇道路法の基準に適合すること
令和4年3月指定箇所
竹崎・豊前田エリア、唐戸エリア