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下関駅周辺地区の空き家の除却を補助します!

ページID:0135017 更新日:2025年8月18日更新 印刷ページ表示

 下関駅周辺のまちの更新及び住環境の向上を図るため、跡地の活用につながる空き家の除却に要する費用の一部を補助します。
 補助制度の概要は、添付のリーフレットをご覧ください。

下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金YouTubeサムネイル<外部リンク>

YouTube下関市周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金紹介動画<外部リンク>

 

 

 

 

 

下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金 リーフレット [PDFファイル/459KB]

 

1.対象となる家屋​

 次の条件をすべて満たすもの

  1. 空き家(おおむね年間を通して使用実績のない常時無人な状態の建築物)であること
  2. 下関駅周辺地区に存する建築物であること
  3. 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令に係る特定空家等でないこと
 
下関駅周辺地区

大和町、東大和町、竹崎町、今浦町、新地町、上新地町一丁目、長門町、上条町、長崎町一丁目、長崎本町、長崎新町、関西本町、笹山町、豊前田町、細江町一丁目及び細江町三丁目の居住誘導区域

【居住誘導区域の確認はこちら】

しものせき情報マップ パソコン用サイト<外部リンク>/ スマートフォン用サイト<外部リンク>

検索方法はこちら [PDFファイル/655KB]

2.補助対象者

 次のすべてに該当する方

  1. 空き家を処分する権利を有する方
  2. 下関市の市税の滞納をしていない方
  3. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない方

3.補助対象経費

 市内の業者に依頼して行う空き家の除却工事の費用

 ただし、家屋の一部を除却する工事費用(長屋の一部を除却する工事は除く)、塀や樹木などの付属物の撤去費用、家財の処分費用等は補助対象経費になりません

4.補助金の額

 ●補助対象経費に2分の1を乗じて得た額 ※上限額100万円

  • (例1)補助対象経費(工事業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)が120万円の場合:
    補助金の額60万円
  • (例2)補助対象経費(工事業者に支払った額で、消費税及び地方消費税相当額を除く。)が240万円の場合:
    補助金の額100万円

5.受付期間等

(1)募集期間

 令和7年9月1日(月)から令和7年9月19日(金)

 ※郵送の場合は、令和7年9月19日(金)必着のこと。応募過多の場合、それ以降に到着したものは対象外とします。

 ※予算額に達しなかった場合は、随時募集を継続します。

 ※「補助対象事業の完了日から30日以内」又は「令和8年2月27日(金)」のいずれか早い日までに事業完了報告が必要です。

(2)募集件数

 30件程度(応募過多の場合は抽選)

6.交付申請書類

 必要な書類は、次のとおりです。

  1. 補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 空き家の位置図(付近見取図)
  3. 空き家の平面図(間取り図)※空き家の用途が住宅の場合に限ります。
  4. 空き家の外観写真(正面玄関を撮影したもの)
  5. 固定資産(土地・家屋)課税台帳兼名寄帳または全部事項証明書の写し(空き家が記載されたもの)
  6. 解体業者が提出した見積書の写し(家財撤去又は外構工事を含む場合は当該撤去等に要する額、含まない場合はその旨を明記してください)※市内の業者に限ります。
  7. 解体業者の建築工事業、土工工事業若しくは解体工事業の許可書または解体工事業の届出書の写し
  8. 下関市税の滞納がないことを証する書類(市税滞納なし証明書)
  9. 空き家を処分する権利を有することが確認できる書類(5の書類で確認できる場合を除く)
  10. その他市長が必要と認める書類

7.申請書類等受付場所

 住宅政策課(本庁舎東棟2階、平日の8時30分から17時00分まで)。郵送での申請も可能です。

8.注意事項

  1. 交付申請は、必要書類が揃っていることを確認後に受付けます。
  2. 交付申請受付後、現地調査を行います。
  3. 応募過多となった場合、予算の都合上、補助金の交付を受けられない場合があります。
  4. 補助金の交付決定前に契約・着手した解体工事は補助対象外となります。
  5. 建物を除却することにより、敷地の固定資産税が3倍から4倍になることがあります。

参考:解体費の相場について

以下のウェブサイトに家屋の立地や構造、床面積を入力すると解体費の相場を確認できます。
国土交通省空き家対策モデル採択事業「解体工事の一括見積サービス(株 クラッソーネが運営)」<外部リンク>

9.リーフレット、交付要綱

ダウンロード

10.申請書類等

ダウンロード

 ダウンロード書類は後日掲載します。

11. その他

 解体事業者の皆様へ

 令和4年4月1日から、建築物等の解体等を行う前に実施する石綿含有建材の調査結果を都道府県等に報告する必要があります。

 参考資料 [PDFファイル/140KB]

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