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マンション管理適正化支援法人の登録について

ページID:0140634 更新日:2026年8月21日更新 印刷ページ表示

 

マンション管理適正化支援法人の登録について

 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)により、市はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日法律第149号)第5条の3第1項に基づくマンション管理適正化支援法人(以下、「支援法人」という。)の登録ができることとなりました。

登録の基準等

 本市における支援法人の登録については、以下のとおり取り扱います。

下関市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/431KB]

事前相談

 登録の申請にあたっては、必ず住宅政策課まで事前相談をお願いします。

申請方法

 マンション管理適正化支援法人登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係書類を添えて、直接または郵送で住宅政策課に提出してください。

登録までの期間の目安

 申請のあった日から起算しておおむね1か月

ダウンロード

01_マンション管理適正化支援法人登録申請書 [Wordファイル/11KB]

02_マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書 [Wordファイル/11KB]

03_名称等変更届出書 [Wordファイル/10KB]

04_マンション管理適正化支援法人登録申請書に係る添付書類変更届 [Wordファイル/11KB]

05_業務休廃止届出書 [Wordファイル/10KB]

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