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マンション管理適正化支援法人の登録について
マンション管理適正化支援法人の登録について
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第47号)により、市はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年12月8日法律第149号)第5条の3第1項に基づくマンション管理適正化支援法人(以下、「支援法人」という。)の登録ができることとなりました。
本市における支援法人の登録に関する取り扱いについては、審査基準等の準備を行っているところですので、取り扱いが決まり次第、本ホームページにて公表いたします。


