本文
審査基準と標準処理期間(市営住宅の入居の承継の承認)
申請に対する処分の概要
市営住宅の入居の承継の承認
根拠法令
下関市営住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第272号)第14条第1項
処分権者
市長
審査基準
未設定(法令の定めのみによって判断)
審査基準設定年月日
-
標準処理期間
30日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
建設部建築住宅課(電話番号 083-231-4101)
本文
市営住宅の入居の承継の承認
下関市営住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第272号)第14条第1項
市長
未設定(法令の定めのみによって判断)
-
30日
平成17年2月13日
建設部建築住宅課(電話番号 083-231-4101)