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審査基準と標準処理期間(市営住宅の入居の承継の承認)

ページID:0002558 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

申請に対する処分の概要

市営住宅の入居の承継の承認

根拠法令

下関市営住宅の設置等に関する条例(平成17年条例第272号)第14条第1項

処分権者

市長

審査基準

未設定(法令の定めのみによって判断)

審査基準設定年月日

標準処理期間

30日

標準処理期間設定年月日

平成17年2月13日

所管部署

建設部建築住宅課(電話番号 083-231-4101)

備考