本文
審査基準と標準処理期間(高齢者向け公共賃貸住宅の入居の決定)
申請に対する処分の概要
高齢者向け公共賃貸住宅の入居の決定
根拠法令
下関市高齢者向け公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成18年条例第27号)第8条第2項
処分権者
市長
審査基準
未設定(法令の定めのみによって判断)
審査基準設定年月日
-
標準処理期間
30日
標準処理期間設定年月日
平成17年2月13日
所管部署
建設部建築住宅課(電話番号 083-231-4101)
本文
高齢者向け公共賃貸住宅の入居の決定
下関市高齢者向け公共賃貸住宅の設置等に関する条例(平成18年条例第27号)第8条第2項
市長
未設定(法令の定めのみによって判断)
-
30日
平成17年2月13日
建設部建築住宅課(電話番号 083-231-4101)