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平成26年度以降の家賃算定について

ページID:0002566 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 平成19年に関係法令の一部改正により、公営住宅及び改良住宅における収入超過者等の収入基準が平成21年度から引き下げられました。

 平成20年度末までに入居された方については、経過措置として平成25年度末まで改正前の基準が適用されていますが、その経過措置が平成26年3月をもって終了いたします。

 平成26年度からは以下のとおり、改正後の基準が適用されますのでご注意ください。

1 収入基準の改正について

(1)公営住宅

 平成25年度末まで 平成26年度から

 政令月収200,000円(裁量世帯268,000円)→政令月収158,000円(裁量世帯214,000円)

(2)改良住宅

 平成25年度末まで 平成26年度から

 政令月収137,000円(裁量世帯178,800円)→政令月収114,000円(裁量世帯139,000円)

2 改良住宅における収入超過者の割増家賃について

(1)平成26年3月31日まで(改正前)

  • 政令月収137,001円~200,000円(裁量世帯178,001円~200,000円)【割増率0.3】
  • 政令月収200,001円~242,000円(裁量世帯200,001円~242,000円)【割増率0.5】
  • 政令月収242,001円~(裁量世帯242,001円~)【割増率0.8】

(2)平成26年4月1日から(改正後)

  • 政令月収114,001円~158,000円(裁量世帯139,001円~158,000円)【割増率0.3】
  • 政令月収158,001円~191,000円(裁量世帯158,001円~191,000円)【割増率0.5】
  • 政令月収191,001円~(裁量世帯191,001円~)【割増率0.8】

※本来家賃に上記の割増率が加算されます。

3 高額所得者所得基準について

 平成25年度末まで 平成26年度から

 政令月収397,000円→政令月収313,000円