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終身建物賃貸借事業について
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく「終身建物賃貸借事業」を実施するには、あらかじめ知事の事業認可(※下関市内は下関市長)が必要となります。
市長の事業認可を受けた事業者は、賃借人が生きている限り契約が存続し、死亡した時に終了する(相続性を排除する)、賃借人本人一代限りの住宅の賃貸借契約を結ぶことができます。
また、配偶者など一定の同居者は、賃借人の死亡後も継続して居住できるように配慮されています。
1.制度の概要
(1)終身賃貸事業者の条件
- 事業の遂行に必要な資力及び信用並びにこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分な者であること。
(2)対象となる賃借人
- 高齢者(60歳以上)であること。
- 単身又は同居者が高齢者親族であること。(配偶者は60歳未満でも可。)
(3)対象となる住宅の基準
- 段差のない床、手すりの設置、幅の広い廊下等、高齢者の身体機能の低下を補うための構造及び設備が整備されていること。
(4)高齢者が死亡した場合の同居者の継続居住
- 同居者は、賃借人の死亡後1ヶ月以内の申出により継続居住可能。
(5)解約の申入れ
- 事業者からの解約の申入れをする場合、市長の承認が必要。
- 賃借人からの解約の申入れ
- 療養、老人ホームへの入所、親族との同居等が理由の場合は、解約申入れ1ヶ月後に賃貸借契約は終了
- 上記以外の理由の場合は、解約申入れ6ヶ月後に賃貸借契約は終了
(6)その他、賃借人に対する配慮
- 借家人が希望すれば、終身建物賃貸借に先立ち、定期借家契約による1年以内の仮入居が可能。
2.事業認可の申請
別記様式(事業認可申請書)に添付書類を添えて、建設部住宅政策課までご提出ください。
3.添付書類
「終身建物賃貸借事業認可に関する事務取扱要領」別表をご確認ください。
4.事業の変更
認可を受けた終身賃貸事業者は、認可を受けた事業の変更をするときは、あらかじめ、市長へ様式第1号(終身建物賃貸借事業変更認可申請書)の提出が必要です。ただし、賃貸住宅の整備の実施時期の変更のうち、整備の着手又は完了の予定年月日の6月以内の変更については、様式第2号(終身建物賃貸借事業変更届出書)の提出が必要です。
5.認可に係る取扱、様式
下記ダウンロードをご確認ください。