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マンション敷地売却制度について

ページID:0002569 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)が改正され、マンション敷地売却制度が創設されました。

1.マンション敷地売却の流れ

  1. 耐震性不足の認定(※特定行政庁「建築指導課」へご相談ください)
  2. 買受計画の認定(買受人となるべき者→下関市長)
  3. マンション敷地売却決議(※下関市長へ届出が必要)
  4. マンション敷地売却組合の設立認可(組合となるべき者→下関市長)
  5. 組合から反対区分所有者への売渡し請求
  6. 分配金取得計画の決定・認可(組合→下関市長)
  7. 組合がマンションと敷地の権利を取得
  8. 買受人にマンションと敷地を売却、組合の解散

2.買受計画の認定

 買受人となるべき者が買受計画を作成し、下関市長に認定申請を行います。(参考様式1-1)

認定申請に必要な書類

  1. 買受計画書(別記様式第18)【マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第53条】
    ​以下、記載する事項
    • (1)買い受けた日から除却する日までの間におけるマンションの管理に関する事項
    • (2)買受け及び除却の予定時期
    • (3)買受け及び除却に関する資金計画
    • (4)代替建築物提供等計画
    • (5)伍従前マンションを除却した後の土地の利用に関する事項
    • (6)マンション敷地売却決議の予定時期
  2. 申請者が管理組合等によって選定された者であることや買受計画が調整されたものであることを示す書類(※法第110条を審査するために必要)
    確認書、議事録

3.マンション敷地売却組合の設立認可

 法に基づきマンション敷地売却事業を行うため、下関市長へマンション敷地売却組合の設立認可の申請を行います。(参考様式4-1)

認可申請に必要な書類

  1. 定款【規則第57条】
    ​以下、記載する事項
    • (1)組合の名称
    • (2)売却マンションの名称及びその所在地
    • (3)事務所の所在地
    • (4)事業に要する経費の分担に関する事項
    • (5)役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
    • (6)総会に関する事項
    • (7)総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
    • (8)事業年度
    • (9)公告の方法
    • (10)審査委員に関する事項及び会計に関する事項
  2. 資金計画【規則第57条】
  3. 申請者がマンション敷地売却合意者であることを証する書類【規則第58条】
    ​登記簿謄本、議決権行使書
  4. 法第120条第2項の同意を得たことを証する書類【規則第58条】
    • (1)区分所有者集計表
    • (2)区分所有者名簿
    • (3)マンション管理規約の写し
    • (4)マンション敷地売却合意者集計表
    • (5)マンション敷地売却合意者名簿
    • (6)同意書、登記簿謄本
  5. マンション敷地売却決議の内容を記載した書類【規則第58条】
    • (1)マンション敷地売却決議を行った際の管理組合の総会の議事録
    • (2)法第108条第2項各号に規定する事項を記載した書類

4.分配金取得計画の決定・認可

 マンション敷地売却組合は分配金取得計画を定め、下関市長へ認可の申請を行います。(参考様式6-1)

認可申請に必要な書類

  1. 分配金取得計画書(別記様式第21)【規則第64条】
    ​以下、記載する事項
    • (1)組合員の氏名又は名称及び住所
    • (2)組合員が売却マンションについて有する区分所有権又は敷地利用権
    • (3)組合員が取得することとなる分配金の価額
    • (4)売却マンション又はその敷地に関する権利を有する者で、マンション建替法の規定により、権利消滅期日において当該権利を失うものの氏名又は名称及び住所、失われる売却マンション又はその敷地について有する権利並びにその価額
    • (5)法第155条の規定による売却マンション又はその敷地の明渡しにより上記の者が受ける損失の額
    • (6)補償金の支払に係る利子又はその決定方法
    • (7)権利消滅期日
    • (8)分配金及び補償金の支払期日及び支払方法
  2. 法第146条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類【規則第64条】
  3. 分配金取得計画の決定についての総会の議決を経たことを証する書類【規則第64条】
    議事録
  4. 法第141条第2項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類【規則第64条】
    同意書、登記簿謄本、印鑑証明書

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