ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 引越し・住まい > 住宅 > 市営住宅の住宅困窮要件の緩和について

本文

市営住宅の住宅困窮要件の緩和について

ページID:0002572 更新日:2021年11月29日更新 印刷ページ表示

 下関市内の県営住宅や市営住宅に入居している方は、原則として、下関市営住宅空家募集の公募に申込みができませんが、次の1~3に挙げる、やむを得ない特別な事情がある場合には、空家募集に申込みができます。詳細については、建築住宅課へ直接お問い合わせください。

1 介護困難者

 入居者又は介護者が、一定の介護を必要とする親の介護のため、又は一定の介護を必要とする親である入居者又は同居者が子から介護を受けるため、被介護者又は介護者の居宅に近い市営住宅に入居を希望する場合。

 ※合併前の旧1市4町の同一区域内での住替えはできません。

2 通院困難者

 入居者又は同居者が特別な治療のため、遠方の専門の医療機関に長期間通院(毎週かつ6ヶ月以上)するため、当該医療機関に近い市営住宅に入居を希望する場合。

 ※合併前の旧1市4町の同一区域内での住替えはできません。

3 通勤困難者

 入居者又は同居者が、特別な理由(下記(1)、(2)に該当する方)により遠隔の地に勤務しているため、勤務地に近い市営住宅に入居を希望する場合。

  • (1)入居後の転勤・転職又は就職に伴う場合
  • (2)入居中の家庭環境の変化に伴う場合(親の介護や子供の通学等により、現在の居住地を離れられない事情が、親の死亡や子供の卒業等により解消された場合。)

 ※合併前の旧下関市、旧豊浦郡の同一区域内での住替えはできません。

※上記による住替えにて空家募集に応募する方は、下関市営住宅入居申込書(応募はがき)と一緒に「下関市営住宅住替入居理由書(別記様式)」を提出してください。

ダウンロード

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)