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下関市土砂災害特別警戒区域等内における住宅等の移転等の支援について

ページID:0002578 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 下関市では、土砂災害特別警戒区域等内における危険住宅の除却及び移転並びに居室を有する建築物の土砂災害対策改修に対して、費用の一部を補助しています。

 補助金の申請の前に事前相談が必要となりますので、担当課までおたずねください。なお、事前相談は、補助の対象となる事業を実施しようとする年度の前年度の市長が定める期間中(9月29日まで)に行う必要があります。また、事前相談や補助金の申請前に行った移転・除却や改修は補助の対象になりませんので、ご注意ください。

補助の対象となる事業は次のとおりです。

1 移転事業

危険住宅の移転及び除却を行う事業をいいます。

移転事業イメージ図

2 改修事業

土砂災害に対する構造耐力上の安全性を有していない居室を有する建築物を建築基準法施行令第80条の3の規定に適合させる改修(土砂災害対策改修)をいいます。

改修事業イメージ図

補助の対象となる区域は次のとおりです。

区域の種類 移転事業 改修事業
擁壁を設けなければならない区域等
土砂災害特別警戒区域

補助金の額は次のとおりです。

1 移転事業(除却)

危険住宅の除却等に要する工事費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で1戸当たり97万5千円を限度とします。

1 移転事業(移転)

危険住宅に代わる住宅の建設、購入(これらに必要な土地の取得を含む。)または改修をするために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とします。)に相当する額の費用(消費税及び地方消費税相当額を除く。)で1戸当たり421万円(建物325万円、土地96万円)を限度とします。(特殊土壌地帯等は限度額が変わります。)

※住宅の新築は、原則省エネ基準への適合が補助要件となります。

2 改修事業

土砂災害対策改修に係る工事費(消費税及び地方消費税相当額を除く。)に23%を乗じた額とし、一棟当たり77万2千円を限度とします。

詳細は、添付ファイルをご覧ください。

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