本文
住宅確保要配慮者に対する居住支援について
住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が改正され、平成29年10月25日から新たな住宅セーフティネット制度が施行されました。
新たな住宅セーフティネット制度は、低額所得者、高齢者、子育て世代といった、住宅の確保に特に配慮を要する方(住宅確保要配慮者)の住宅を確保するため、公営住宅のみならず、民間住宅の空き家・空き室の活用を図ることとしており、住宅の登録制度、経済的支援、居住支援から成り立っています。
このたび、民間住宅の賃貸人などに対し、住宅確保要配慮者の居住に関する理解を深めていただき、住宅確保要配慮者の入居に対する不安を少しでも軽減していただくため、賃貸人や居住者に対する、経済的支援策や居住支援策を取りまとめました。
支援の内容は、対象者や支援時期によって多岐にわたりますので、詳細は、下記「住宅確保要配慮者に対する居住支援」をご覧ください。
なお、住宅の登録につきましては、右記関連情報「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録制度について」をご確認ください。
支援策
- 住宅の登録、改修補助等
- 低所得者向け支援
- 高齢者向け支援
- 障害者向け支援
- その他、住宅確保要配慮者向け支援